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MENU HOME QUESTION 立命館大学 法学部 法学研究科 QUESTION フリマアプリで購入した品物が盗品だったら、元の持ち主に返さなければいけないのか? KEYWORD #民法 画像出典:いらすとや 具体的場面 たとえば、あなたが、欲しかった人気スニーカーをメルカリで安く買えたので、誰かに言いたくなってSNSにそのスニーカーの画像をあげたところ、「はじめまして。このスニーカー自分のものです。半年前に盗まれました。返してもらえますか?」というDM(ダイレクトメッセージ)が送られてきたとします(上記の図を参照してください)。あなたはスニーカーを返さなければならないでしょうか。 所有権 このDMの送り主が、そのスニーカーを特定の店舗で購入した書類を示すなど所有者であることを証明した場合、送り主にはそのスニーカーの所有権があるということになります。所有者は、その物を自由に使用・収益・処分でき(民法206条)、この所有権に基づいて返還請求をすることができます。この場合、あなたはスニーカーをDMの送り主(=元の持ち主)に返さなければなりません。 即時取得 しかし、あなたとしては、自分がスニーカーを買った相手こそ所有者だと思っていたわけだし、お金を払って買ったのに、突然現れた「元の持ち主」にスニーカーを返さなければならないなんて納得できないかもしれません。そこで、民法では、ある動産※1を取引(売買など)によって取得した場合、売ってくれた人が所有者だと信じており、そのことについて落ち度がないならば、買った人がその動産の所有権を取得する※2、という制度が用意されています(民法192条)。これを即時取得と言います。これによりあなたはスニーカーの所有権を取得し、その反射として、元の持ち主は所有権を失います。 民法第192条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 ではなぜこんな制度が必要なのでしょうか。もしこのような制度がなければ、コンビニでおにぎりを買うにしても、「本当にこのおにぎりはこのコンビニの所有物なのか?」と疑い、調査してからでないと安心して買えなくなります。そのおにぎりの「真の所有者」が現れたら、返さなければならないからです。しかし、こんなことをしていては、日々大量に行われている動産の取引が円滑に行うことができなくなります。そこで、売り手を所有者だと信じて品物を買った場合には、その売り手に実際には所有権がないとしても、買った人はその品物の所有権を取得できる、ということにしたのです。 ところで、このようにたいていの法律の条文には趣旨や存在理由があります。「水は1気圧では100℃で沸騰する」というような自然界にもともとある自然科学のルール(法則)と違い、法律というルールは人間が作り出したものです。ですので、あるルールが存在する場合、何かしら「理由」があります。法律を学ぶ際は「なぜこんなルールが必要なのか?」という視点で考えてみると、より理解が深まります。 元の権利者の保護事情 閑話休題。さて、ここまでの話からすると、どうやらあなたはスニーカーを元の持ち主に返さなくてもよさそうです。しかし、今度は元の持ち主の立場になって考えてみてください。自分が本当の所有者なのに、盗まれた挙句、せっかく盗品を見つけ出しても返してもらえない、なんてあまりに酷いと思いませんか?そこで、民法では、先ほどの即時取得の例外が認められていて、元の持ち主は2年に限っては、取り戻すことができるということになっています(民法193条)。ただし、元の持ち主が動産を取り戻すことができるのは、動産を盗まれた場合またはなくした場合に限られます※3。この場合には、元の持ち主は権利(所有権)を失ってもやむを得ない、とまでは言えないからです。 民法第193条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。 公の市場で購入した者の保護事情 ここまでの話をまとめると、結局のところ、あなたはスニーカーを元の持ち主に返さなければならなくなります。しかし、あなたとしても、多くの人が利用しているフリマアプリでまさか盗品が売られているなんて思わなかったでしょう。そこで、民法では、スニーカーは返さなければならないが、あなたが購入した代金相当額は支払ってもらえる、ということになっています(民法194条)。「競売」や「公の市場」では、そこで売られている物が盗品や遺失物であると買主が知ることはできないため、盗品や遺失物だと知らずに買った者は保護されるという趣旨でこのような条文が置かれています。通常のフリーマーケット(蚤の市)がここでいう「公の市場」に該当するならば、フリマアプリもこれに含まれると言えると考えられています。 民法第194条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。 終わりに 民法は我々の日常生活のルールを定めたものであり、我々一般人同士の利益の調整をしてくれています。民法を学ぶことの意義の一つは、上記のような日常生活にかかわる法的トラブルに巻き込まれた場合、法に則した解決ができるようになったり、またそもそもそういった法的トラブルを回避することができるようになったりする点にあります。 [注] ※1動産とは、不動産以外の物をいいます(民法86条2項)。「説明になってない!」と突っ込みたくなるかもしれませんが、こういう風にしか表現できないのです。さしあたり、土地と建物以外の物=動産だと思ってください。スニーカーはもちろん動産です。 ※2民法192条を読むともっと細かく条件が書いてありますが(①ある動産を占有する者から、ある者が②有効な取引行為によって③その動産の占有を取得し、その占有取得が④平穏かつ公然に行われ、占有取得時にその者が⑤善意無過失である場合)、ざっくりいうとこういうことです。 ※3たとえば、友達にスニーカーを貸していたが、その友達がスニーカーを勝手に売ってしまったという場合は、盗まれてもなくしてもないので、取り戻すことができません。 この問題について考えるのはこの科目 民法Ⅲ 法学のことをもっと知る 立命館大学法学部 強み・特長 数字で見る法学部 進路・就職 教員紹介 立命館大学法学部の在学生や卒業生、教員のインタビューをシリーズでお届けします。 立命館大学 法学部 法学研究科 Twitter このページに関するご意見・お問い合わせは 立命館大学法学部事務室 TEL:075-465-8175 このサイトについて プライバシーポリシー © Ritsumeikan Univ. All rights reserved.

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