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 また、特殊詐欺の電話がかかってくるのではないかと不安に思っている方もいるのではないでしょうか。詐欺の手口を知っていても、とっさに冷静な対応は難しいものです。  これら電話を通じたトラブルを防ぐ最も簡単な方法は、在宅中でも常に留守番電話に設定しておくことです。悪質なセールス業者や詐欺犯は自分の声が録音されるのを嫌い、留守番電話にメッセージを残さず電話を切る傾向があります。知らない相手と不用意に話をしないことでだまされる機会が減らせます。特に自宅にいることが多い高齢者の防犯に効果的です。  留守番電話は相手に失礼ではないかとためらう方は、あらかじめ知人に「防犯のため留守番電話にしている」と伝えておくとよいでしょう。  知らない人の相手は電話機にしてもらい、知人からの電話には後で折り返せばいいのです。身を守る手段の一つとして、実践してみてください。 (福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年7月8日掲載) ・フリマサービス~利用規約よく理解して~      「スマートフォンのフリマアプリで欲しかったジーンズが出品されていた。裾幅を尋ねたら欲しいサイズだったので購入したが、裾幅も色も違っていた。返品に応じてもらえない」「新品未使用と書かれたミニカーを購入したが、付属部品がなかった。苦情を伝えると、『返品を受けるので、先に評価をしてほしい』と言われた。評価をすると一切連絡が取れなくなった」など、フリマ(フリーマーケット)サービスに関するトラブルが増えています。  フリマアプリやフリマサイトは個人同士でも在宅のまま商品の売買ができ、便利なツールです。しかし、欠陥品や偽造品が届いたケースや、代金を支払っても品物が届かないケースが見られます。また、購入者が評価をすることで代金が出品者に振り込まれるシステムの場合、品物の到着前に評価をすると、出品者と連絡が取れなくなるケースもあります。  フリマサービスは、基本的には個人間の取引ですので、トラブルが生じた場合は当事者間での解決が求められます。利用規約をよく理解して慎重な取引が大切です。トラブルの交渉が進まない場合は、問題点を整理するためにご相談ください。 (福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年7月15日掲載)    ・飲み残しペットボトルが破裂~細菌が作る二酸化炭素 原因~     「口をつけて飲んだ後、キャップを閉めておいたペットボトル入りスポーツ飲料を再び開けたとたん、キャップが目に飛び込んできた」「ペットボトル入りの炭酸飲料を半分残し、キャップを閉めて部屋に置いておいたら、突然破裂して肘に当たり骨折した」などの事故情報が寄せられています。  ペットボトル飲料は、キャップの開閉ができるので容易に持ち運べて便利ですね。ただ、一度開封すると、中で細菌などが増殖するので注意が必要です。  ペットボトルに口をつけると、口の中の菌(酵母など)が飲料内に入り、時間とともに増殖します。この菌が作る二酸化炭素でペットボトル内の圧力が上昇し、膨張・破裂につながることがあります。飲み残しは衛生上望ましくありませんし、口をつけたらできるだけ一度で飲み切るようにしてください。  また、口をつけずにコップに注いだ場合でも、空気中の細菌などが入ってしまいます。一度開けたボトルは冷蔵庫に入れて、できるだけ早く飲み終えるようにしましょう。 (福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年7月22日掲載)  ・水漏れ修理 見積り無料?~情報集め業者比較を~    「洗面所の水道が水漏れしたので、電話帳に『見積もり無料』と記載していた業者に見積もりを頼んだ。業者が見に来て『修理代は4万円になる』と言われ高額なので迷っていると、勝手に修理を進められてしまい、後日5万円の請求書が届いた。納得できない」との相談がありました。  水回りの設備が故障した際、「見積もり無料」の広告を見て業者に連絡することもあると思います。しかし、無料のはずが費用を請求されたり、見積もりのみで呼んだのに高額な契約をせかされたり、勝手に修理までされてしまったりするケースが見られます。  こうしたトラブルを防ぐには、普段から安心して連絡できる業者の情報を集めておきましょう。また、止水栓の位置や締め方を確認しておくと、水漏れがあっても慌てずにすみます。  見積もりを頼んだ時は、業者に急がされてもその場では契約をせず、複数の見積りを取ってサービス内容や料金を比較してから決めましょう。  この相談の場合は不意打ち的な契約だったため、クーリングオフができました。 (福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年7月29日掲載)   ・送り付け商法~支払いや返送義務なし~     「突然、娘宛てに宅配便が届き、受け取ってしまった。開封すると洋服が入っており、娘は注文していないという。宅配業者に受け取りの拒否を相談したが、『開封したものは受け取り拒否できない』と言われた。どうしたらよいか」という相談がありました。  注文していない商品を一方的に送り付け、後で代金を請求する手口を「送り付け商法」と言います。商品を受け取ってしまったことで、支払い義務があるのではないかと消費者に思わせるのが狙いです。  「買います」という意思表示をしていなければ、売買契約は成立していないので、商品の代金を支払う義務も、返送する義務もありません。  ただし、商品が届いた日から14日間は業者に返還請求権があるので、開封してしまった場合でも、使用せずにそのまま保管しましょう。この間に商品を使ってしまうと、購入の意思があったものとして代金を支払う必要が生じます。14日間が経過した後は、業者は返還請求権を失うので、商品を自由に処分して構いません。 (朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和2年7月4日掲載)    ・訪問購入のトラブル~必要がなければ断って~    「『着物や貴金属、古銭、切手など不用品はないか』と電話があり、処分したい着物があったので、訪問を承諾した。翌日、業者が訪問し、買い取ってもらったが、冷静に考えると、安すぎるので解約したい」と相談が寄せられました。  「訪問購入」と呼ばれる商法で、「特定商取引法」で規制されています。契約書面を受け取ってから8日間のクーリング・オフ制度があるため、相談者には、はがきで業者に通知するよう助言しました。今回は、後日買い取られた商品が返却されましたが、全ての商品が戻ってこないというトラブルも起きています。  事業者には契約書面を交付する義務があり、買い取りをする物品の種類や特徴、事業者の連絡先などを記載しなければなりません。後でトラブルになることを防ぐためにも、売却する際には必ず契約書面を受け取り、内容を確認しましょう。また、勧誘を要請していない消費者宅を突然訪問したり、断っているのに居座ったり、再勧誘をすることも禁止されています。必要ないと思ったら断りましょう。 (朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和2年7月18日掲載) アンケート ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。 分かりやすかった 探しにくかった 知りたい内容が書かれていなかった 聞き慣れない用語があった より詳しくご感想をいただける場合は、&#115;&#121;&#111;&#117;&#104;&#105;&#45;&#99;&#64;&#112;&#114;&#101;&#102;&#46;&#102;&#117;&#107;&#117;&#105;&#46;&#108;&#103;&#46;&#106;&#112;までメールでお送りください。 お問い合わせ先 消費生活センター 電話番号:0776-22-1102 | ファックス:0776-22-8190 | メール:&#115;&#121;&#111;&#117;&#104;&#105;&#45;&#99;&#64;&#112;&#114;&#101;&#102;&#46;&#102;&#117;&#107;&#117;&#105;&#46;&#108;&#103;&#46;&#106;&#112; 〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1AOSSA7階(地図・アクセス) 受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) 消費・生活 製品安全の情報 消費生活に関する普及・啓発 消費生活トラブル情報 消費生活関連の法令等 パスポート申請 税金に関する情報 地上デジタル放送 ホーム > くらし・環境 > 消費・生活 > 消費生活トラブル情報 > 新聞掲載記事情報(令和2年7月号) 福井県庁 〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号(地図・アクセス) 代表電話 0776-21-1111 | 各所属FAX番号は右の組織一覧をご覧ください ≫ 組織一覧 ≫ 施設一覧 リンク集 | お問い合わせ | サイトポリシー | プライバシーポリシー | サイトマップ | 県庁フロアマップ 表示 © 2013 福井県

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